前編:中小企業経営者が備えるべき「取適法」の核心を総まとめ
物価高騰や人件費の上昇が経営を圧迫する中、取引先との適正な価格交渉をためらい、コストを吸収し続けている中小企業は少なくありません。そうした不公正な取引慣行を是正し、中小企業を守るために、2026年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)が改正され、「中小受託取引適正化法」(取適法)として施行されました。
これは単なる名称変更ではなく、サプライチェーン全体で公正な価格転嫁を実現するための、極めて重要な法改正です。
自社が「発注側(委託事業者)」か「受注側(中小受託事業者)」かにかかわらず、すべての経営者がその影響を理解し、早急に対応する必要があります。
受発注双方に求められる法の理解
法律名と用語の変更
対等な関係の明記改正に伴い、法律で使われる用語が、取引関係が対等であることを明確に示すものへと見直されました。
- 親事業者 → 委託事業者
- 下請事業者 → 中小受託事業者
- 下請代金 → 製造委託等代金
最大のポイント:価格協議の義務化
取適法の核心は、価格協議の義務化が明記された点です。
これまでも「買いたたき」は禁止されていましたが、コスト上昇分の価格転嫁が進まない現状に対応するため、以下の行為が明確に法律違反となります。
- 中小受託事業者から価格の見直しを求められたにもかかわらず、委託事業者が協議に応じないこと(無視や先延ばしも含む)
- 協議において必要な説明や情報提供を求めたにもかかわらず、これに応じず、一方的に代金を決定すること
これにより、受注側(中小受託事業者)が口頭で価格の見直しを求めた場合でも、発注側(委託事業者)は協議のテーブルに着く義務を負います。発注者が具体的な理由なく値上げを拒否したり、不当に低い価格での取り引きを強要したりすれば、法律違反となります。
また、発注側(委託事業者)は、コスト上昇分の反映について価格交渉の場で明示的に協議することなく、価格を据え置くことも買いたたきとして追及される可能性があります。
この義務化は、中小企業が適正な対価を得るための交渉力を格段に強化するものです。
今すぐ経営者がすべき準備(前編)
- 受注側(中小受託事業者)適正価格を算出し、ちゅうちょせず価格協議を求めてください。協議の経緯や、相手方の回答は必ず記録に残しましょう。
- 発注側(委託事業者)受注先からの協議の求めには必ず誠実に応じる体制を整え、協議の記録と価格決定プロセスの透明化を図ってください。
次回では、適用範囲の拡大や支払い方法の厳格化など、実務に大きく関わる改正点を解説します。
(髙瀬総合法律事務所代表弁護士・髙瀬芳明)



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