外国人在留資格「医療」、歯科技工士・言語聴覚士も対象 医療需要の高まりに対応
医師や看護師などとして外国人が日本で働く場合、「医療」という在留資格で就労することになります。そこに、今回新しく「歯科技工士」と「言語聴覚士」が加わることが予定されています。
外国人材が地域医療の支え手に
現在、「医療」は医師や歯科医師、歯科衛生士、理学療法士などが対象となっていますが、高齢化に伴って医療ニーズが高まっていることから、対象職種が広がることになりました。
歯科技工士は、入れ歯やかぶせ物、矯正装置などを製作・修理する専門職です。言語聴覚士は、ことばや聞こえ、発声、のみ込みなどに障害がある人のリハビリを支える専門職です。どちらも日本の国家資格で、専門学校や大学などの養成課程を経て国家試験に合格するのが一般的です。
今回の改正で特に注目したいのは、日本で学ぶ外国人留学生の進路が広がることです。これまでは、日本で必要な教育を受けて国家資格を取得しても、この二つの職種は在留資格「医療」の対象に入っていませんでした。
改正後は、資格を取得して就職先が決まれば、「留学」から「医療」へ在留資格を変更し、専門職として日本で働く道が開かれます。なお、海外の資格があるというだけで無条件に働けるようになる制度ではありません。
改正省令は2026年11月に施行される予定です。日本で学び、資格を取った外国人材が、その専門性を日本の医療や地域の暮らしを支える力として生かせる仕組みになりそうです。


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