中小企業経営者が備えるべき「中小受託取引適正化法」、広がる適用範囲
中小受託取引適正化法は下請法から適用範囲が広がり、これまで対象外だった取引も新たに取適法の対象になる可能性があります。
法改正のポイント:資本金から従業員へ
これまでの下請法では、取引を行う会社の資本金の額を基準に「親事業者」(委託側)と「下請事業者」(受託側)を区別し、法律を適用していました。しかし、最近は会社の資本金と実際の事業規模が合致しないケースが増えてきたため、資本金だけでは中小企業を十分に守れないという課題がありました。
そこで、2026年1月1日から「従業員の数」を新たな判断基準として追加します(従業員基準)。
新たに対象となる事業者
この改正により、これまでは資本金が基準額以下で下請法の対象外だった委託側の事業者でも、常時使用する従業員数が一定の基準(例・300人超または100人超)を満たし、かつ受託側の従業員数が基準以下の場合、新たに取適法が適用される「親事業者」となる可能性があります。
- 具体例
- 委託側・資本金1千万円以下であるが従業員数300人超
- 受託側・従業員数300人以下
経営者が取るべき対応
この改正で、コラムを読まれている御社も新たに「親事業者」になる可能性があります。
- 取引内容の確認:今行っている製造委託などの取引が、取適法の対象となるか再検討してください。
- 取引先の確認:取引先(受託側)の従業員数が新しい基準を満たしているか定期的に確認し、記録しておく必要があります。
従業員数は変動しやすいため、取引先ごとに確認するのは大変かもしれません。その場合、いっそのこと、全ての取適法に対して下請法を順守した取引フローを一律に適用することも、事務負担を軽減する一つの有効な選択肢となり得ます。不明点があれば、すぐに弁護士などの専門家にご相談ください。
(髙瀬総合法律事務所代表弁護士・髙瀬芳明)






